長期優良住宅 認定基準【維持管理対策編】

長期優良住宅 認定基準 最終回第4回目の本日は、「維持管理・更新の容易性」の必要性をお伝えしますね。

「そんなこと言われても、何がどうなってたら“維持管理しやすい”って言えるのさ!!」

と思われた方!

そうです!!

これにもきちんと「維持管理対策等級」なるものがございまして、等級3を満たさなければなりません。

これは内装や設備など、構造躯体と比べて耐用年数が短い部分の清掃、点検、補修、更新がしやすくされているかを表す指標(住宅性能表示)で、この基準に基づいて維持保全計画書を作成し、最低10年毎に点検を実施していく必要がございます。

等級は1~3で、最高値が3となっておりますが、具体的には

  1.  コンクリートに配管を埋設しない
  2. 埋設配管の上にコンクリートを設けない
  3. 排水管には掃除口若しくはトラップを設け
  4. 点検口を設ける

の4項目が設けられております。

また床下や床下配管に関する細かい条件も定められておりますので、詳しくは各施工店にお問合せいただき、早い段階での確認をおススメします。

一見、細かくて面倒なようにも思えますが、施工段階でこのような対策をしておけば、家が長持ちし大規模補修を回避することができます。

結局、これはメンテナンス費用の削減となりますし、建物自体の資産価値を維持しやすく、転売時にも有利になるということなんですね。

建物も時間が経てば必ず劣化します。

それを前提に予め対策を行い、「長期優良住宅」認定を取得しておけば、後々ご紹介する様々な各種優遇制度も受けられますので更にお得です!!

本日までは、「長期優良住宅」に認定されるためには何が必要なのかを4項目お伝えしてきましたが、

「じゃぁ、認定されたらどんなメリットがあるのか」

は次回以降お伝えいたします。

お楽しみに~(*^ー゚)v ♪

 

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