【住宅取得税制】「所得税の特別控除」編v(。・ω・。)

皆様こんにちは☆

㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。

早いもので、9月も残すところあと1週間弱となりました。

昨日は久々に晴れて、気温は高かったものの、秋を徐々に感じられるように

なってきましたね!

 

さて、本日のお役立ち情報は

所得税額の特別控除(住宅ローンを利用せず自己資金で建てた場合)」

についてのお話です。

 

この制度は平成31年6月30日までとなっており、認定長期優良住宅及び

認定低炭素住宅のどちらにも同じように適用されます。

 

具体的には

「標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額が、

その年分の所得税から控除される」

というもので、控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から

控除することも可能です。

ただ、注意事項としましては先日までご紹介していた「住宅ローン減税」との

併用はできないので、お得な方を選択する必要があるということです。

 

どちらも法律に基づいた認定(長期優良住宅の普及の促進に関する法律又は

都市の低炭素化の促進に関する法律)を受けて新築・取得した場合で、

 

■合計所得が3,000万円以下

■主として居住の用に供する住宅

■住宅の床面積が50㎡以上

■住宅の引渡又は工事完了から6ヶ月以内に入居

 

を満たしていれば適用が可能です!

詳しくは国土交通省WEBサイトをご確認ください☆

 

次回は不動産取得税のお話です。

お楽しみに~♪

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