【住宅取得税制】登録免許税の軽減♪へ(^o^ヘ)

皆様こんにちは。

㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。

いやいや、昨日(27日)はね、この瀬谷の誕生日だったんですよ。

で、なんとその1日前は

 

「朝商の創立記念日(1994/10/26)」

 

なんです!!

 

いやいや、1日違いなんて、何か朝商で働くの運命的だったんじゃないかとか

ひとりで喜んでたわけです。数年前までは・・・。

 

したらなんとΣΣ(°Д°;)━━!!!

その数年後に、「創立記念日=誕生日」の人間が入社してきたんですよ。

しかも名前に「家」が付いているという戸建屋で働くことが

運命づけられたような人間が!!

 

ってことで、かなり負けた気してますが、ここは大人の器量をもって、お祝いの

言葉をささげておりますp(´⌒`q)

 

さてさて、前置き相当長くなりましたが、本日のお役立ち情報は

「登録免許税の軽減(一般住宅&認定長期優良住宅)」

です。

 

この“登録免許税”とは、住宅や土地の不動産を取得した場合、登記簿に

登記する必要があり、その申請にかかる費用のことを言います。

 

現在、住宅用家屋については、軽減措置の特例措置が設けられており、一般住宅

よりも認定長期優良住宅の方が更に税率が優遇されています。

※一般住宅は平成28年度いっぱい、認定住宅は平成29年いっぱい

 

【☆条件☆】

■その者が主として居住の用に供する家屋であること。

■床面積が50㎡以上。

■新築または取得から1年以内に登記をすること。

 

気になる税率ですが、

「所有権の保存登記=新築」で本則0.40%

のところが、

 

一般住宅 0.15%

認定長期優良住宅 0.10%

 

と、一般か認定かでさらに0.05%違います!

たかが0.05%とはいえ、そもそもの対象金額が大きいですから、他の制度も

加味して考え、賢く住宅取得をしたいですね。

 

次回もまだまだ税制についてお伝えします☆

お楽しみに~♪

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