【住宅取得税制】相続時清算課税制度の特例。。。φ(ー` )
皆様こんにちは。
㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。
今日、郵便局にお使いに行ったら、ひっさびさにマンションのベランダに
“干し柿”
干してあるのを見かけたんですよ。
よく昔、祖母の家で“食べたくもないのに”おやつに食べさせられたのを
思い出してしまいました(*_*)
さってさて、本日は
「住宅取得資金に係る、相続時清算課税制度の特例」
についてお伝えしますね。
【どんな制度?】
満20歳以上の人が、親から住宅の新築・取得または増改築のための資金の贈与を
受けた場合、親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することが
できます。
(※住宅取得資金以外の場合、相続時清算課税制度は親の年齢が60歳以上という
制限があります。)
住宅の新築や取得などだけでなく、先行取得する敷地の取得も対象です。
【具体的にどれだけお得?】
この相続時清算課税制度を選択すると、子ども一人につき2,500万円までは
贈与税がかかりません。
また、2,500万円を超えた場合には超えた部分について、一律20%の贈与税がかかる
だけとなります。
一度に大型贈与がしやすいのがこの制度のメリットです。
【いつまで?】
平成31年6月末まで
【☆備考☆】
この制度は住宅ローン減税制度、前回お伝えした住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
とも併用可能です!
相続を抱えている方、この機会に住宅の購入をお考えの方は、是非朝商にご相談ください。
不動産のことは不動産屋に聞くのが一番!!
土地、建物、リフォーム等トータル的にお手伝いできるのは、多摩エリアでは
朝商がぶっちぎって一番です!!
お気軽にフリーコールまで♪
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